2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まりました。
自筆証書遺言とは?
遺言の方法には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、自筆証書遺言は公証人や証人の関与を要せず、一人でいつでも書くことができます。
遺言書保管制度を使うメリットは?
自筆証書遺言は手軽に作成できる一方、改竄の恐れがあるために真正性は公正証書遺言に比べて低かったというデメリットがありました。遺言書保管制度は改竄のリスクが無く、
土地家屋調査士・司法書士・行政書士リーガルオフィスよこやま
2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まりました。
遺言の方法には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、自筆証書遺言は公証人や証人の関与を要せず、一人でいつでも書くことができます。
自筆証書遺言は手軽に作成できる一方、改竄の恐れがあるために真正性は公正証書遺言に比べて低かったというデメリットがありました。遺言書保管制度は改竄のリスクが無く、