相続サポート業務
リーガルオフィスよこやまでは、司法書士・行政書士の資格に基づき、相続に伴う遺産分割協議書の作成、相続放棄や限定承認の手続き、不動産や自動車等の名義変更手続き、相続人調査その他相続手続き全般のサポートを行っております。
遺言サポート業務
遺言を作成する意義
自分の最期の意思を明確にするため
人が亡くなると、相続が発生します。相続は次の順序で行われます。
- 遺言があった場合は、遺言に従って相続財産が分配されます。
- 遺言がない場合で、相続人全員の合意(遺産分割協議)が成立した場合は、その合意に従います。
- 遺産分割協議が整わない場合は、家庭裁判所による調停・審判を申し立てることができます。
- 遺産分割協議をしない場合は、法定相続(下記の表)となります。
相続人 | 相続割合 |
---|---|
子(孫)がいる場合 | 配偶者1/2 子1/2 |
子がいない場合で、親が存命の場合 | 配偶者2/3 両親1/3 |
両親は亡くなっており、兄弟がいる場合 | 配偶者3/4 兄弟1/4 |
兄弟は亡くなっており、甥姪がいる場合 | 配偶者3/4 甥姪1/4 |
誰もいない場合 | 特別縁故者・国庫 |
このように、相続が発生した場合は遺言が最も優先されるため、自分の最期の意思を相続人に伝えることができます。
おひとり様や子のいない夫婦の場合
子のいない夫婦であれば、配偶者のみが相続人と思われている方がいらっしゃいますが、実際は兄弟姉妹・又は甥姪にも相続分があり、相続手続きが困難になる場合があります。配偶者に全財産を遺すためには、遺言を作成しておくことが望ましいと考えられます。
手続きに必要な戸籍謄本の量が膨大になります。
兄弟姉妹が相続人となる場合、亡くなった方の戸籍だけでなく、両親・祖父の戸籍、兄弟の現戸籍等を調査する必要がります。兄弟が既に亡くなっている場合はその兄弟の相続人を特定する戸籍も必要となります。このため必要な戸籍は膨大な量になり、調査のための費用・日数が通常よりも多くかかることが予想されます。
配偶者が単独で遺産を受けるためには、兄弟姉妹(甥姪)との協議が必要です。
遺産分割協議は相続人全員の協議で行わなければ無効です。このため配偶者が単独相続するためには、他の相続人に遺産分割協議に協力してもらうか、相続放棄・相続分の贈与等をしてもらう必要があります。親族間が疎遠であるケースでは、協力が得られない可能性もあります。
遺言があれば、手続きはとてもシンプルになります。
遺言があれば遺言の内容が優先され、他の相続人の同意は不要となります。また手続きに必要な戸籍も少なくて済み、相続人の負担は軽減されます。
認知症等により判断力が低下すると、遺言はできなくなります。
遺言や生前贈与などの財産管理をするためには、意思能力(自らの行為の結果を判断できる能力)が必要です。意思能力のない行為は無効だからです。高齢や病気等により認知機能が衰えてしまうと、遺言をすることが困難になるため、元気なうちに遺言を作成しておくことが望ましいと言えます。
遺贈(法定相続人以外に財産を遺す)
法定相続人以外で自分にとって大事な方に遺したいという方、又は生まれ育ったまち、環境・福祉その他慈善団体などに自分の財産を寄付したいという考えの方は、遺贈が選択肢となります。遺贈は、遺言の中で意思表示を行います。
通常の遺言方式と、そのメリット・デメリット
自筆証書遺言
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
民法968条1項
自筆証書遺言は一番手軽に作成できる遺言です。紙・ボールペン・認印があれば作成できますが、手軽な分、公正証書遺言等に比べて確実性が劣ります。
- メリット
- 内容を誰にも知られることなく遺言ができる。
- 自分一人で、いつでも作成できる。
- 費用がかからない。
- デメリット
- 様式がチェックされないため、間違いにより遺言が無効になる可能性がある。
- 遺言の存在を誰かに知らせておかないと、遺言の存在に気づかれない可能性がある。
- 偽造や紛失の可能性がある。(下記保管制度により安全性を高めることができます。)
- 全文手書きが必要。(ただし法改正により財産目録はPCでの作成が可能)
法務局による自筆証書遺言保管制度が始まります。
令和2年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管するサービスがはじまります。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
公正証書遺言
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。一 証人二人以上の立会いがあること。二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
民法969条
公正証書遺言は、公証人の関与のもと作成されるため、信頼性が高い遺言です。
- メリット
- 公証人が関与するため、信頼性が高い。
- 相続発生時の家庭裁判所による検認手続きが不要。
- 公証人役場に控えが保管される。
- デメリット
- 証人2名の確保・立会が必要。(内容が知られてしまう)
- 公証人手数料が必要。(2名の証人にも謝礼を払うこともあります)
- 公証人役場に行くか、公証人に出張してもらう必要がある。(斜里町の最寄りは北見公証人役場です。)
秘密証書遺言
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
民法970条1項
公正証書遺言は、最低3名(公証人と証人2名)に内容を知られることになりますが、秘密証書遺言は誰にも内容を知られずに遺言が可能です。
- メリット
- 内容を誰にも知られることなく遺言ができる。
- デメリット
- 様式がチェックされないため、間違いにより遺言が無効になる可能性がある。
- 相続発生時の検認は必要
- 証人2名の確保・立会が必要。
- 公証人手数料が必要。(2名の承認にも謝礼を払うこともあります)
- 公証人役場に行くか、公証人に出張してもらう必要がある。
よくある質問
- 相続税の計算や手続き、相談はできますか?
- 税に関する相談は税理士の業務となります。又は最寄りの税務署にお問い合わせください。
- 戸籍や住民票は取ってもらえますか?また料金はどの程度かかりますか?
- 相続人であれば取得可能です。料金は相続人の数により変わりますので、ご相談ください。
WEB相談をご利用ください。
現在コロナウイルスによる感染拡大のため、相続人が集まりにくい状況、相談に行きにくい状況が続いております。当事務所では、ZOOMやGoogle meets等のオンライン会議ツールを使用した相続・遺言相談や手続きを承っております。お気軽にお問い合わせください。